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を超えない構造とすること。
1・4・9 手入等のためのふた
機器内部の点検、手入、調整などのためのふたは次による。
(1)機器の装備場所が狭い所、又は他の機器が隣接する場所でのふたは取外し式とする。ただし、小形のふたは次の(2)による。
(2)上記以外の場合のふたはT番式とする。
(3)ヒューズの取換えなどのため開く機会の多いふたは特別の用具を使用しないで開閉できること。
ただし、防水のふたはこの限りでない。
1・4・10 非防水フラグの保持力
プラグなどの保持の強さは。次に示す力で引抜き方向に1分間引張っても異状のないこと。

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1・4・11 保安構造
(1)安全電圧をこえる電圧の機器は機器外部に導電部分を露出しない構造とすること。
注:安全電圧とは、交流(線間)、直流とも55〔V〕を超えない電圧をいう。
(2)安全電圧を超える電圧の機器は、外被を接地すること。ただし、二重絶縁された外被はこの限りではない。
(3)主電源スイッチ又は断路器を“切”にしたときは機器へ給電されるすべての電源は“断”となること。
(4)電力用コンデンサを使用している電気機器は電源を“断”としたとき蓄電により人体に危害を及ぼすおそれのある場合には適当な危険防止の考慮を払うこと。
(5)配電盤は次による。
(a)供給電圧が55ボルトを超える配電盤はデッドフロント形とすること。
(b)盤の前面には手すりを設けなければならない。ただし、官の承認があった場合はこの限りでない。
(6)プラグ及びレセプタクルの組合せは、それぞれ他の電圧のものには使用できな

 

 

 

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